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「農地の所有者又は耕作者が、農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切り土、掘削、その他農地の形質変更を伴う行為」のことを言います。
具体的には、水捌けの悪い農地に良質な土を入れて利用価値を高めたり、田から畑へ転換する行為等が農地改良にあたります。
建設残土等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は農地改良には該当しません。農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
農地改良を行いたい場合は、着工の一か月前までに農業委員会へ「農地改良届出書」を提出してください。
※様式は、下記ダウンロードをご参照ください。
● 農地改良に係る面積は10アール以内、盛土の高さは周囲の低い道路面より1メートル以下(山間地でにおいては3メートル)の高さまでとすること。
● 盛土の土質は耕作に適した良質土のみ使用すること。
● 改良期間は三か月以内とすること。
● 施工にあたり、付近の農地、農作物、道水路、その他について損害等を与えないように注意すること。
● 改良完了後は、速やかに耕作を再開すること。
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