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伐採および伐採後の届け出等の制度について


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更新日:2026年4月16日更新 印刷ページ表示

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

 なお、ごく小規模な危険木や支障木の伐採は、令和8年4月から届出が不要となりました。

 

 伐採及び造林の届出制度について [PDFファイル/117KB]

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。

 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同で提出してください。

提出期間

 1 伐採及び伐採後の造林の届出

  伐採を始める90日前から30日前まで

 2 伐採に係る森林の状況報告

  伐採を完了した日から30日以内

 3 伐採後の造林に係る森林の状況報告

  造林を完了した日から30日以内

提出先

 西会津町役場農林振興課林政係

 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308

届出及び報告書の様式

 届出や報告の際には以下の様式をご活用ください。

 1 伐採及び伐採後の造林の届出

  伐採及び伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/32KB]

 2 伐採に係る森林の状況報告

  伐採に係る森林の状況報告様式 [Wordファイル/26KB]

 3 伐採後の造林に係る森林の状況報告

  伐採後の造林に係る森林の状況報告様式 [Wordファイル/26KB]

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