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森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に所有した土地のある市町村の長に届出が必要です。
森林の所有者が分からないと
1 行政が森林所有者に対して助言等ができない
2 事業体が間伐等をする場合に所有者の働きかけて森林を集約化し効率を上げることができない
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法に基づき、森林の土地の所有者届出制度が定められています。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに所有した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合は対象外です。
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。
土地の所有者になった日から90日以内に届出をしてください。
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名及び住所、届出人(新所有者)の氏名、住所、連絡先、国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載してください。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載してください。
なお、届出人が国外に居住している場合は、国内の連絡先を別紙で提出してください。
そのほか、添付書類として登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出の際は以下のファイルをご活用ください。
森林の土地の所有者届 word [Wordファイル/36KB]
森林の土地の所有者届 pdf [PDFファイル/134KB]