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農業者年金について


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更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

 農業者年金は、農業者の老後生活の安定とともに、認定農業者など一定の条件を満たす農業者の保険料補助(政策支援)を通じて担い手の確保・育成を図る政策年金です。

 意欲のある農業者ならどなたでも加入でき、メリットの多い有利な制度です。

 1 加入・脱退について 

 農業者であれば広く加入できます。国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方が加入できます。農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

 脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、支払った保険料は将来、年金として受け取れます。

2 積立方式の年金です

 納付した保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。毎年、6月末までに「付利通知」で個人ごとの積立・運用状況が届きます。

3 保険料は、自由に決められます。 

 将来の年金額の目標や経営状況によって、自分で保険料を決められます。額は、月額2万円から6万7千円の間で千円単位で自由にきめられますが、35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は、1万円から加入することが出来ます。また、保険料はいつでも見直しすることが出来ます。

 農業者年金の受給額の試算は、下記リーフレットをご覧ください。

リーフレット [PDFファイル/611KB]

4 終身年金で80歳までの保証付です。 

 年金は、生涯受給できます。仮に80歳前に死亡した場合でも、死亡月の翌月から80歳までに受け取る年金総額(国の助成分を除く)の現在価値に相当する額が一時金として遺族に支給されます。

5 税制上の優遇措置

 納付した保険料は全額社会保険料控除の対象となります。また、将来受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。 

6 認定農業者で青色申告者等には国庫補助で手厚い支援

 国民年金第1号被保険者等の農業者年金への加入要件に加え、 (1)39歳までに加入 (2)農業所得が900万円以下 (3)認定農業者で青色申告者等の方は、年齢等に応じて助成を受けることができます。

 補助額は、要件の区分により保険料2万円の内1万円又は6千円になります。

7 受給できる年金は2種類

農業者老齢年金

 自分が納めた保険料とその運用収入を基礎とした終身年金です。受給開始時期を65歳から75歳まで選択できます。希望により60歳から65歳未満の間で、繰り上げ受給も選択できます。

特例付加年金

 保険料の補助を受けた方が対象で、補助分とその運用収入を基礎とした終身年金です。 (1)60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付期限を有していること (2)65歳以上で農業を営むものでないこと(経営継承を完了していること) (3)65歳以上であること が要件となります。

 65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本ですが、農業者老齢年金と併せて60歳まで繰り上げ受給できます。 65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます。(年齢制限はありません。)

8 現況届について

  • 現況届は、年金を受給するために毎年必要な手続きです。
  • 提出期限は毎年6月末日までとなっています。
  • 現況届の受付は農業委員会事務局で行っております。
  • 現況届の提出がない場合は、年金の支給が一時停止となりますので、忘れないで提出してください。

9 農業者年金被保険者又は受給権者が亡くなられた場合

 農業者年金の被保険者又は受給権者が亡くなられた場合は、10日以内にお住いの農業協同組合で死亡届の手続きを行ってください。

  • 必要書類:戸籍謄本、年金証書

10 お問い合わせ

 農業者年金制度の詳しい内容や加入の申込みについて及び、農業者年金についてご不明な点は、農業委員、農業委員会事務局または、会津よつば農協西会津支店へご相談ください。

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