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農業委員会の概要について


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更新日:2021年4月16日更新 印刷ページ表示

1 農業委員会とは

 農業・農業者の利益を代表する機関として、「地方自治法」及び「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会です。 

2 農業委員会の構成

 ・農業委員 公募を募りその中から町長が議会の承認を経て任命される委員

 ・農地利用最適化推進委員 農業委員会から委嘱される委員

委員の定数

 ・農業委員  12名

 ・農地利用最適化推進委員 11名

3 農業委員会の業務

 1 法令に基づく必須の業務

  (1)農地法に基づく業務

  • 農地の権利移動の規制 ― 農地法第3条
  • 農地転用の規制 ― 農地法第4条、第5条
  • 農地等の賃貸借解約等の調整
  • 和解の仲介
  • 遊休農地の有効利用を促進、耕作放棄地の現地調査、農地の利用状況調査
  • 農地の賃借料情報の提供
  • 農地のあっ旋
  • 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保
  • 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進

  (2)農業経営基盤強化促進法に基づく業務

  • 「基本構想」作成に際しての意見
  • 農用地利用集積計画の決定

  (3)農業振興地域整備法に基づく業務

  • 農業振興地域整備計画への意見 

  (4)特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づく業務

  (5)土地改良法に基づく業務

  (6)農業者年金基金法の業務

  • 農業者年金に関する業務

  (7)租税特別措置法の業務(証明事務)

 2 法令に基づく任意の業務

  • 法人化その他農業経営の合理化に関する業務 
  • 農業及び農民に関する情報提供

 3 意見の公表、建議、答申

  • 地域の農業及び農業者に関する事項についての意見の公表
  • 町の農林業施策に関する建議 等

4 各種申請の受け付け

 農業委員会の総会における決定が必要な申請等の受付は、毎月10日としておりましたが、
令和2年12月総会案件分から、受付締切日を前月末日に変更します。

ただし、内容が不適切な場合は受け付けできませんので、余裕をもって申請書を提出してください。