ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上下水道 > 上水道 > 上下水道料金の減免について【再掲】

上下水道料金の減免について【再掲】


本文

更新日:2018年5月24日更新 印刷ページ表示

上下水道料金の減免について

 平成30年4月から凍結や老朽化などによる漏水で水道料金が高額になった場合、漏水箇所修繕後に減免申請を行うことで、料金の減免措置が受けられるようになりました。
 料金の減免に関する内容は以下の通りですが、詳しくはお問い合わせください。
 

水道料金の減免

 減免対象となる漏水

〇地下漏水等(給水管破裂、接合不良、メーター接合不良、容易に発見できない壁などの中の給水管の破裂など)

〇不凍水抜栓の不良による漏水(接合不良、パッキン不良など)

〇特殊器具及び高架タンクの給水設備の器具不良による漏水

〇凍結に伴う給水管破裂による漏水(積雪のため漏水箇所が容易に発見できない場合に限る)

〇不凍水抜栓の操作不良による漏水(半開閉など)

 減免対象とならない漏水

×故意に給水装置を損傷した場合

×漏水の事実を認めながら修繕を怠っていた場合

×給水装置及び受水槽などの状況から漏水の事実を容易に確認できる場合

×漏水頻度が高い老朽管で、その布設替えを勧告されたものはその布設替えがされない期間
 

下水道料金の減免

 原則、水道料金の減免申請により下水道料金も同時に減免措置を行いますので、下水道料金の減免申請書の提出は不用です。
 ただし、「井戸水のみ」又は「井戸水併用」の家庭で井戸水の使用水量を下水道使用水量に反映されている家庭の場合は、申請書の提出が必要となります。 
 

減免料金の算出方法

水道料金減免水量の算出方法

 {検針水量 ー(前年同期の使用水量又は前3ヶ月の平均水量)} ÷ 2 = 減免となる水量

 ※水道料金減免のイメージ [PDFファイル/221KB]

 ※水道料金の算出方法はこちら

下水道料金減免汚水量の算出方法

 〇漏水した水道水が排水設備に流入していない場合

 {検針汚水量 ー(前年同期の使用汚水量又は前3ヶ月の平均汚水量)} = 減免となる汚水量

 〇漏水した水道水が排水設備に流入している場合

 {検針汚水量 ー(前年同期の使用汚水量又は前3ヶ月の平均汚水量)} ÷ 2 = 減免となる汚水量

 ※下水道料金の算出方法はこちら
 

申請方法

 上下水道料金の減免は以下の全ての条件が満たされた場合に減免となります。

 (1)町指定給水工事事業者が漏水箇所を修繕すること

 (2)減免申請書及び漏水修繕証明書を提出すること(工事事業者の証明が必要)

 (3)減免対象となる漏水であること

[減免申請様式]

 ・減免申請書 [Wordファイル/31KB]

 ・漏水修繕証明書 [Excelファイル/47KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)