ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上下水道 > 上水道 > 指定給水装置工事事業指定業者の皆様へ

指定給水装置工事事業指定業者の皆様へ


本文

更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者制度が5年ごとの更新制度に変わりました。

〇「水道法の一部を改正する法律」が、2019年(令和元年)10月1日より施行され、指定の有効期限が無期限から5年間となりました。

 ※現行制度で指定を受けている工事事業者は、指定を受けた日によって、最初の更新までの有効期限が異なります。(下表参照)

指定日

有効期限

初回更新の申請期間

平成10年4月1日から平成11年3月31日

1年

令和2年9月29日まで

平成11年4月1日から平成15年3月31日

2年

令和3年9月29日まで

平成15年4月1日から平成19年3月31日

3年

令和4年9月29日まで

平成19年4月1日から平成25年3月31日

4年

令和5年9月29日まで

平成25年4月1日から令和元年9月30日

5年

令和6年9月29日まで

           ※期限内に更新申請がなければ失効となりますのでご注意ください。

〇指定基準は新規申請と同じです。

(1)     給水装置工事主任技術者の選任

(2)     給水装置を行うための機械器具を有する

(3)     水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないもの

〇新規(更新)申請に必要な書類

  「提出添付書類チェックリスト」を参考に書類を作成してください。

(1)     提出添付書類チェックリスト [Excelファイル/13KB]

(2)     指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/16KB](様式1号)

(3)     誓約書 [Wordファイル/13KB](水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないことの誓約)

〇その他更新申請時に提出をするもの(参考)

(1)    業務内容(営業時間、漏水工事、対応工事等について)

(2)    給水装置工事主任技術者の研修受講状況(講習会の受講証など)

(3)    適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(配管技能者の資格など)

参考様式 : 指定給水装置工事事業者更新時確認事項 [Excelファイル/18KB]

〇更新手数料

   1件につき10,000円(非課税)

 〇更新をしない場合

   (1) 指定給水装置工事事業者辞退届 [Wordファイル/31KB]