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水道を使いたいとき、止めたいとき


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更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

給水使用(中止・開始・新規設置)申込書を5日前までに必ずお届けください。

水道契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規程が新設され、水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。
​ 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

​ 西会津町においては、水道供給契約の条件等を定めた「西会津町給水条例」が「定型約款」にあたりますので、同意の上ご契約いただくこととなります。

 

 〇西会津町給水条例 [PDFファイル/267KB]

 

 

 

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