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水道を使いたいとき、止めたいとき


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更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

給水使用(中止・開始・新規設置)の申込について

申込書を5日前までに必ずお届けください。


電子申請(西会津町かんたん申請・申し込みシステム)はこちらから↓

※1週間前までの申請をお願いします。直近の申し込みとなった場合、希望日に対応できない場合がございますので、お急ぎの場合は、町役場建設水道課上下水道係までご連絡をお願いします。

<お詫び>
 11月中旬ごろから12月12日までの間、本ページから電子申請を行う際、リンクをクリックしただけで「受付しました」または「受付終了しました」と表示された画面に移行してしまう不具合がありました。お心当たりの場合は、ご迷惑をお掛けし恐縮ですが再度申請をお願いいたします。

水道契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規程が新設され、水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

​ 西会津町においては、水道供給契約の条件等を定めた「西会津町給水条例」が「定型約款」にあたりますので、同意の上ご契約いただくこととなります。

 

 〇西会津町給水条例 [PDFファイル/267KB]

 

 

 

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