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A.町排水設備工事指定業者に依頼することになります。
A.使用する方と町排水設備工事指定業者で打ち合せした場所に設置します。なお、設置する浄化槽は、町の所有物となりますが、浄化槽の設置用地は町に無償で貸与いただきます。軽トラック1台分の用地が必要です。
A.浄化槽に排水を流入させるための工事(排水設備工事)、処理水を放流させるための工事、トイレ等の改修費、浄化槽設置のための支障物件の撤去工事、既存浄化槽の撤去費が個人負担となります。なお、浄化槽の流入管1メートル、流出管3メートルの桝までは、町で設置します。
A.町が浄化槽設置工事を行いますが、その他の排水設備や家屋の増改築は、個人負担になります。個人負担の金額は、町排水設備工事指定業者及び家屋増改築業者より見積をいただいてください。
A.浄化槽設置後、速やかに接続してください。なお、諸事情により出来ない場合は、年度内(3月)までに接続してください。
A.撤去していただくことになります(町排水設備工事指定業者に相談してください)。
A.基本的には、撤去することになりますが、家屋の下などにあり撤去することが困難な場合は、汲み取り清掃し山砂等で埋めることになります。
A.使用する方が依頼した町排水設備指定業者が、町に申請の手続を行います。
A.ポンプが必要となり、町で設置します。この場合に生じる電気料金は、個人負担となります。
A.町の負担となります。
A.町指定の金融機関から費用の融資を受けた場合、利子補給額全額を町が補助します。対象は、トイレ改修費、排水設備費、既存浄化槽撤去費(お風呂、台所等の改修費用は含みません)で1戸あたり100万円が上限です。返済期間は、最大6年となります。
A.排水設備が完成し、使用を開始した月から料金が発生します。いままでの水道料金とは別に料金がかかります。口座振替を希望する場合は、新たに下水道の口座振替手続が必要となります。