ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上下水道 > 下水道 > 個別排水処理事業により合併浄化槽を設置しませんか!

個別排水処理事業により合併浄化槽を設置しませんか!


本文

更新日:2021年3月15日更新 印刷ページ表示

はじめに

 町では「公共下水道」や「農業集落排水」の整備区域に含まれない地域にお住まいの皆さんにも清潔で快適な居住環境を提供するため、各戸ごとに合併処理浄化槽を設置する個別排水処理施設事業を実施しています。

 本事業は、これまで地区単位での事業実施をしてきましたが、今後は早期整備を希望する個人を対象とした整備にも取り組んでいくことといたしました。

個別排水処理事業とは

 町が事業主体となって一戸に1基ずつ合併処理浄化槽を設置し、使用料金をいただきながら施設の管理も町が行う事業です。

施設の概要と負担及び維持管理区分 

 個別排水処理施設の概要は下記図のとおりで、個々の住宅ごとに設置します。

 設置できる建物は 

  • 一般住宅及び地区集会施設
  • 延床面積面積の2分の1以上を住宅の用に供する建物(店舗等)
  • 共同住宅、賃貸住宅

設置要件は 

  • 浄化槽設置工事は町が実施しますが、浄化槽の設置に合わせて汲み取り式トイレを水洗トイレに換え、生活雑排水も含めて接続することが必要です。(同年度中に接続)
  • 設置する浄化槽は町の所有物となりますが、浄化槽の設置用地は町に無償で貸与いただくことが要件となります。(軽トラック1台分程度の用地が必要です。)

処理施設の管理は 

  • 設置後の施設管理は町が行います。

使用料金は 

  • 使用が開始されると。下記表に基づき使用料を納めていただくことになります。(料金は既存下水道事業と同額です。)

下水道料金表(1ヶ月)(消費税抜)

区分

算定

使用料

水道使用

基本使用料から使用水量10立方メートルまで

2,100円

超過使用料から使用水量10立方メートルを超える場合1m3につき

220円

井戸水使用、井戸水・水道併用

一人当たりの汚水量を5立方メートルとし、世帯員数により使用水量を算定し、水道使用の場合の算定式により算定した額

※下水道使用料金の計算例

水道水15立方メートル使用、または、井戸水のみ使用で3人世帯の場合 

2,100円+(220円×5m3)=3,200円

3,200円×消費税率=3,456円

事業を取り組むための支援制度は  

 「個別排水処理事業排水設備工事費利子補給補助金交付要綱」により、排水設備等工事にかかる費用の利子相当額を町が補助する制度を設け加入を支援をしています。

個別排水処理事業排水設備工事費利子補給補助金交付要綱」のあらまし

  • 町指定の金融機関から費用の融資を受けた場合利子相当額全額を町が補助します。(融資手続きは個人で行う必要があります。)
  • 1戸あたり100万円が上限です。(トイレ改修費、排水設備費、既存浄化槽撤去費)
  • 返済期間は最長6年となります。

※3人以上の団体・グループで融資を受けて実施する場合には、融資手続きが簡単な「排水設備等工事団体融資あっせん制度」のご利用も可能です。

設置申請の方法

  • 申請の方法及び期限 ― 『個別排水処理施設設置申請書』を町役場建設水道課まで提出してください。

『個別排水処理施設設置申請書』は、建設水道課、奥川支所及び新郷連絡所に備え付けてあります。

※又は、下記からダウンロードしてください。

個別排水処理施設設置申請書 [Wordファイル/52KB]

  • 申請できる方 ― 公共下水道整備地区及び計画地区(芝草新田・堀越・牧も含まれます)、農業集落排水事業実施地区を除く地区にお住まいの方で早期設置を希望する方となります。