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指名競争入札(郵便入札)説明書


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更新日:2020年4月20日更新 印刷ページ表示

 西会津町では町外業者を対象とした指名競争入札の一部工事等において、郵便入札を導入しています。下記説明をご覧いただき適正な入札をしてください。

1.対象工事等

 郵便入札を実施するのは、当面の間、町外業者を対象とする入札にあって町長が必要と認めた工事等(委託業務を含む)とします。

2.入札の案内について

 指名業者への入札案内は郵送することとします。

3.予定価格の事前公表について

 郵便入札にあたっての予定価格事前公表はいたしません。

4.設計図書等の閲覧

 指名通知にお示しします。

5.設計図書等への質問及び回答

(1)質問書の受付について

 設計図書等についての質問はFAXで受付します。(Fax番号0241-45-2343)

*FAX送信後は、確認のために必ず建設水道課(電話番号0241-45-4530)まで電話連絡してください。

(2)質問書の様式について

 質問書の様式については、町指定様式(同内容であれば、自社作成のものでも可)とします。様式については、入札に係る書類でダウンロードできます。なお、町建設水道課でも配布します。

(3)質問に対する回答について

 質問への回答は、町公式ホームページに掲載します。

6.入札方法

(1)入札書

  1. 入札書は、町の指定様式(同内容であれば、自社作成の物でも可)を使用してください。様式は、入札に係る書類よりダウンロードできます。なお、町建設水道課においても配布します。
  2. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかにかかわらず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。また、金額の先頭には「¥」を記載してください。
  3. 入札書に記載する日付は、当該工事等の公告に記載されている開札日になります。*郵便局への差出日ではありません。
  4. 入札書には、会社の住所、商号又は名称及び代表者職氏名を記入し、町に届け出ている使用印鑑を鮮明に押印してください。
  5. 入札書のあて先は、「西会津町長 薄友喜」になります。
  6. 入札保証金は免除となります。入札書には、「入札保証金 免除」の記載をしてください。ただし、落札者と決定が契約を締結しないときは、見積に係る金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3に相当する金額を納付していただくことになります。 
  7. 工事番号、工事名、工事場所については、当該工事等の公告をご確認のうえ正確に記載してください。

(2)見積内訳書

  1. 見積内訳書の様式は、町の指定様式(同内容であれば、自社作成の物でも可)を使用してください。
  2. 見積内訳書は、入札書記載金額の内訳となるものですので、次のことに十分注意したうえで記載してください。
    ア.見積内訳書の合計金額と入札書記載金額は一致するものとします。 *内訳書の合計金額と入札書の記載金額が異なる入札は無効になります。
    イ.各項目の合計金額と業務価格(内訳書最後の欄)は一致するものとします。 *計算誤りのないようご注意ください。
    ウ.金額は、様式に記載された項目についてのみ記載するものとし、他項目を付け加えることはしないでください。 *端数調整のための「値引き」の記載も行わないで下さい。
  3. 入札書と同様に、会社の住所、商号又は名称及び代表者職氏名を記入し、入札書に押印した印鑑を押印してください。

(3)郵便入札封筒

  1. 郵便入札用の封筒は、外封筒及び内封筒の二重封筒としてください。
  2. 内封筒のサイズは、長3サイズとしてください。
  3. 郵便用の封筒には公告添付されている貼り付け用紙に、会社名、担当者名、連絡先電話番号及びFAX番号を記入のうえ切り取って貼り付けてください。なお、封筒の宛先は「〒969-4495 西会津町役場 建設水道課行」です。

(4)封入時の注意事項

  1. 中封筒には入札書と見積内訳書を同封し、封かん封印してください。 *内訳書が同封されてない入札は無効となりますのでご注意ください。
  2. 外封筒には中封筒をいれ封かん封印してください。
  3. 封筒は、のりでしっかり封かんし(セロテープ使用は不可)、町に届け出ている使用印で封印(裏面3箇所)してください。

(5)入札書の郵送時の注意事項

  1. 入札書は、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかの方法により配達日を指定し郵送していただきます。 *入札書持参による受付はできません。また、郵便ポストに投函されたものは無効になりますので、必ず郵便局窓口で上記いずれか方法で郵送してください。
  2. 必ず公告記載の郵便局差出開始日から差出期限日までの間に郵送手続きをしていただくことが必要です。 *到着期限を過ぎて到着した場合は無効となりますのでご注意ください。
  3. 一度提出された入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることはできません。

7.入札無効

下記の該当する入札書は、無効とする。

  1. 一般書留、簡易書留又は配達記録郵便によらないで提出された入札書
  2. 指名通知に示す指定日以外の日に到着した入札書
  3. 入札参加資格のない者が入札した入札書
  4. 外封筒のあて先が指名通知と一致しない入札書
  5. 外封筒に商号又は名称が記載されていない入札書
  6. 外封筒に工事名、工事番号、工事箇所、開札日のいずれかが指名通知と一致しない又は未記載で意思表示が明確でない入札書
  7. 外封筒の標記が誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書
  8. 同一の入札参加者が2通以上提出した入札書
  9. 見積内訳書を提出しない者が入札した入札書
  10. 中封筒がない入札書
  11. 中封筒に商号又は名称が記載されていない入札書
  12. 中封筒に工事名、工事番号、工事箇所、開札日のいずれかが指名通知と一致しない又は未記載で意思表示が明確でない入札書
  13. 金額の記入がない入札書
  14. 金額を訂正した入札書
  15. 発注者名、商号又は名称、押印のいずれかがない入札書
  16. 入札書の工事名、工事番号、工事箇所のいずれかが指名通知と一致しない又は記載されていない入札書
  17. 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書
  18. 見積内訳書の工事名、工事番号のいずれかが指名通知と一致しない又は記載されていない場合における入札書
  19. 見積内訳書の積算価格と入札書の入札金額が一致しない入札書
  20. 談合の事実が確認された場合の入札書
  21. 上記に掲げるもののほか、指名通知、入札心得において示した入札条件に違反して入札した入札書

8.入札の辞退

 入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出してください。入札書郵送後であっても、入札執行(開札)までは、入札を辞退することができます。

入札辞退届の提出様式について

 様式は、入札に係る書類よりダウンロードできます。なお、町建設水道課においても配布します。

入札辞退届の提出方法について

 入札辞退届は、町建設水道課に直接持参提出してください。(開札日の前日まで) 

*郵送やFaxなど、持参以外の受付はできません。

9.開札

 開札は、指名通知に定められた開札日時、開札場所において行います。

10.同価入札

 最低価格の入札者が複数あるときは、当該入札の立会者となっている職員のくじ引きにより落札候補者の順位を決定します。

11.落札決定

 最低入札価格が入札予定価格を下回っている場合は、当該入札者を直ちに落札者に決定します。

12.入札結果の連絡・公表

(1)落札者への連絡

  落札者には電話等により直ちに落札となったことを連絡します。

(2)入札結果の公表について

  原則として入札(開札)の翌日から、入札結果(入札者、入札金額の全結果)を町建設水道課において閲覧します。

13.契約締結

(1)契約書類の配布

  落札者は、契約書類をお渡ししますので、速やかに町建設水道課へお越しください。

(2)契約の保証について

  契約を締結しようとする場合、西会津町財務規則第98条の規定により、請負代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を納付、又は契約保証金に代わる担保として有価証券又は債務不履行により生ずる損害額の支払を保証する銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証に係る証書を提出しなければなりません。

  ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除します。

  1. この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証保険契約を締結している場合
  2. この契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約を締結している場合
  3. 請負金額が500万円未満の工事請負契約で西会津町財務規則第99号第1項第7号に該当する場合

(3)契約書類の提出先について

  すべて町建設水道課が提出先となります。