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児童・生徒が通学する学校は、原則として住民票がある住所地内の小・中学校となりますが、住所地以外の小・中学校に就学を希望する場合(区域外就学)や県立・私立の小・中学校等へ通う場合には、保護者からの届け出が必要となります。
区域外就学は、次の基準により判定されることとなり、下記の手続きが必要です。
理由区分 | 許可基準 | 許可期限 | 確認書類または添付書類 | |
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1 | 家庭内の事情による場合 |
1.保護者の離婚、別居、死別等家庭生活に起因して他市町村に転出せざるを得ない場合 2.保護者の長期入院、遠隔地への赴任、行方不明、死亡などやむを得ない生活上の事情により、指定校区域外の近親者等に預けざるを得ないと認められる場合 |
小学1年から5年、及び中学1年から2年生までは学期末まで。 小学6年生及び中学3年生については卒業まで。 |
(2の理由のみ)児童生徒を保護する旨の証明書 |
2 | 保護者の就労による場合 |
1.保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状況にあり、指定校区域外にある祖父母宅からの通学になる場合 2.自営業のため、生活の大半が指定校区域外の営業所在地であり、児童の放課後等に配慮を要する場合 |
毎年度更新 | 営業証明書または勤務証明書や健康保険証の写し等、勤務の状況がわかる書類、及び児童生徒を保護する旨の証明書 |
3 | 身体的理由による場合 | 身体的理由により指定校への通学に支障がある場合 | 申請理由の消滅まで | 医師の診断書等、理由を証明できるもの |
4 | 心身に障がいがある場合 | 就学指導審議会等の判断により特別支援学級への入級を必要とするが、指定校にその配置がない場合 | 必要と認められる期間 | |
5 | その他、教育的配慮を必要とする場合 |
1.いじめ、不登校等学校生活に起因し、在籍校または指定校に通学が困難な場合 2.その他、協議により指定校以外への就学が認められる場合 |
必要と認められる期間 | 教育委員会が必要と認める書類 |
〇西会津町に住民票があり、町外の小・中学校へ通う場合
1.保護者:西会津町教育委員会に、区域外就学を希望する旨をご連絡ください。
↓
2.保護者:就学希望先の学校がある市町村教育委員会に、区域外就学にかかる許可申請書類を提出してください。
※申請用紙は、就学希望先の学校がある市町村教育委員会にお問い合わせのうえ、取得してください。
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3.教育委員会:申請書受理後、就学希望先市町村教育委員会と西会津町教育委員会で協議します。
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4.教育委員会:就学希望先市町村教育委員会から、保護者および就学希望先の学校長に結果を通知します。
↓
5.保護者:区域外就学が許可された場合は、通知書とともに「就学届」を西会津町教育委員会に提出してください。
※届出の様式は、ページ下部よりダウンロードしてください。
〇西会津町以外に住民票があり、町内の小・中学校へ通う場合
1.保護者:現住所地の教育委員会に、区域外就学を希望する旨をご連絡ください。
↓
2.保護者:西会津町教育委員会に、「区域外就学願」を提出してください。
※用紙はページ下部よりダウンロードできます。
↓
3.教育委員会:区域外就学願受理後、西会津町教育委員会と住所地の教育委員会で協議します。
↓
4.教育委員会:西会津町教育委員会から保護者および町内学校長に結果を通知します。
↓
5.保護者:区域外就学が許可された場合は、通知書とともに区域外就学の届出書類を住所地の教育委員会に提出
してください。
届出の用紙は、住所地の教育委員会にお問い合わせのうえ、取得してください。
〇備考
区域外の小・中学校に通う場合、児童・生徒の通学に支障がないことが条件となります。また、児童・生徒の通学に関しては、保護者の方が責任を持って対応願います。
町内に住民票を置きながら、他市町村にある県立及び私立の小・中学校に就学をする場合は、次の手続きが必要です。
1.保護者:入学先の学校から「入学証明書(承諾書)」を取得してください。
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2.保護者:西会津町教育委員会に、証明書および「就学届(私立の場合は私立学校就学届)」を提出してください。
手続きに必要な書類(西会津町教育委員会に提出するもの)は、下記よりダウンロードしてください。
就学届(西会津町様式) [PDFファイル/332KB]
区域外就学願(西会津町様式) [PDFファイル/245KB]
私立学校就学届(西会津町様式) [PDFファイル/269KB]
児童生徒を保護する旨の証明書(西会津町様式) [PDFファイル/183KB]
※特別の事情により学校の変更等をお考えの場合は、下記へお問い合わせください。