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町では、保護者の経済的な理由などにより就学が困難と認められる児童生徒に対して必要な援助を行い子育て支援と義務教育の円滑な実施を図る就学援助を行っています。
なお、準要保護に該当するのは、保護者が次の1から6のいずれかに該当し、児童生徒と生計同一と判断され収入がある方(世帯が別の場合も含む)全員の所得額が、生活保護の基準の1.3倍未満である場合となります。(基準の1.3倍以上1.5倍未満の場合は、民生児童委員に助言を求めたうえで判断します。)
※住宅や車のローン支払いで生活が苦しいというのは、理由になりません。
※要保護認定の場合は、修学旅行費のみの支給となります。
申請書は、学校と教育委員会にあります。
申請書に記入のうえ、学校に提出する事になりますが、添付する書類等がありますので、詳細については、学校の担当者、または下記までお問い合わせください。
西会津町教育委員会 学校教育課 教育総務係
電話 0241-45-2216
町立小・中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じて、特別支援学級への就学に必要な経費の一部を助成することにより、子育て支援と義務教育の円滑な実施を図ります。
特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者。
※ 要保護及び準要保護の認定者は除きます。
※ 対象経費は、特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱等による額を限度としています。
該当する保護者は、「特別支援教育就学奨励費認定に係る収入額・需要額調査書」を児童生徒が在籍する各小学校及び中学校へ提出してください。