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選挙の特例郵便等投票について(新型コロナウイルス関連)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月13日更新

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症により、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指消毒など感染拡大の徹底をお願いします。)

○詳細については下記の文書をご確認ください。

特例郵便等投票について(総務省資料) [PDFファイル/227KB]

投票の手続きについて

対象となる方で特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、西会津町選挙管理委員会に保健所等からの「外出自粛要請等の書面」を添付し、本人署名による投票用紙等の請求書の提出が必要となります。

○詳細については下記の文書をご確認ください。なお、不明な点については町選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票用紙等の請求手続きについて [PDFファイル/233KB]

投票の手続きについて [PDFファイル/216KB]

特例郵便等投票請求書 [Wordファイル/30KB]

特例郵便等投票請求書記載例 [Wordファイル/36KB]

料金受取人払いのあて名表示(貼り付け用) [PDFファイル/252KB]


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