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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国、県、市町村の複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度の導入により、より正確な所得把握が可能となり、社会保障・税の給付と負担の公平性が図られ、より公平・公正な社会を実現することが期待されています。
国民健康保険、子育て支援、国民年金など
所得税、個人住民税、固定資産税など
被災者台帳作成など
マイナンバーが記載された通知カードが、各世帯に簡易書留で届きますので、大切に保管してください。
※個人番号カード交付申請書も同封されていますので、必要事項を記入し、写真を貼れば簡単に申請ができます。
また、法人には、1法人1つの13桁の法人番号が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーの利用が始まります。
また、マイナンバーを記載した書類の提出や様々な本人確認の場面で利用できる「個人番号カード(要申請)」の交付が開始されます。
※マイナンバーは生涯にわたって使うものです。
住所が変わっても、マイナンバーは原則変わりませんので、大切にしてください。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国、県、市町村等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
具体的には、評価実施機関(国、県、市町村等)が、評価書において、どのような事務でどのような目的のために特定個人情報ファイルを取扱うのか、個人のプライバシー等の権利利益の保護のためにどのような措置を講じているのかを具体的に説明することにより、国民・住民の信頼を確保することを目的としています。
西会津町で、特定個人情報保護評価を実施し、特定個人情報保護委員会(国)へ提出並びに公表した事務は、次のとおりです。
評価書番号 |
事務の名称 | 評価書名 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳に関する事務 | 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/442KB] |
2 | 個人住民税に関する事務 | 個人住民税に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/403KB] |
3 | 固定資産税に関する事務 | 固定資産税に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/403KB] |
4 | 軽自動車税に関する事務 | 軽自動車に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/399KB] |
5 | 国民健康保険に関する事務 | 国民健康保険に関する事務 [PDFファイル/209KB] |
6 | 児童手当に関する事務 | 児童手当に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/396KB] |
7 | 子育て支援に関する事務 | 子育て支援に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/394KB] |
8 | 介護保険に関する事務 | 介護保険に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/418KB] |
9 | 後期高齢者医療に関する事務 | |
10 | 健康管理に関する事務 | |
11 |
国民年金に関する事務 |
国民年金に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/436KB] |
12 | 予防接種に関する事務 | 予防接種に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/409KB] |
特定個人情報保護評価関係 総務課行政管理係 Tel 0241-45-2211
通知カード・個人番号カード関係 町民税務課町民生活係 Tel 0241-45-2215