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新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、来庁せずにできるお手続きの方法をご活用ください。
また、来庁の必要がある場合におかれましても、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁をお控えいただきますとともに、手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いします。
「戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)」、「身分証明書」、「住民票の写し※1」などは、郵送で請求することもできます。
※1 住民票の写しを請求される場合は事前にお問い合わせください。
詳しくは、「 証明書の請求書と手数料について > 郵便による請求 」をご確認ください。
転出届(西会津町から他市町村へ引越すとき)は郵送で行うことができます。
下記の「転出証明書の郵便による請求書」により、西会津町役場町民税務課へ転出届を送付してくだい。
転出証明書の郵便による請求書 [PDFファイル/128KB]
転入届や転居届については、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、コロナウイルス感染症の感染予防のために届出期間を過ぎた場合であっても、「正当な理由」があるとして、通常どおりお手続きいただけます。