ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 高齢・介護 > 介護サービス > 介護保険サービスを利用するための手続きについて
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険サービスを利用するための手続きについて

介護保険サービスを利用するための手続きについて


本文

更新日:2019年6月5日更新 印刷ページ表示

1.申請する

 介護保険を利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。申請の窓口は、健康福祉課福祉介護係になります。

 申請は本人のほか家族でもできますが、申請に行くことができない場合などには、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

 申請に必要なもの

  • 要支援・要介護認定申請書
  • 介護保険の保険証(40歳から64歳までの方は健康保険の保険証)

2.要介護認定が行われます

訪問調査

町の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状況や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医意見書

  町からの依頼により主治医が意見書を作成します。

審査・判定

  訪問調査の結果や主治医意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

3.認定結果の通知

 介護認定審査会の結果に基づいて「要介護1-5」、「要支援1・2」、「非該当(自立)」までの区分に分けて認定し、その結果が申請から原則30日以内に届きます。

  認定結果の通知図

4.ケアプランを作成します

 要介護1-5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅でサービスを利用する場合には居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

 要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

5.サービスを利用します

 サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割又は2割となります。

6.更新をします

 認定の有効期間は原則12か月(更新の場合は24ヶ月)です。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新又は変更の申請をしてください。

※有効期間満了前60日から更新の申請ができます。対象となる方には、通知と申請書用紙をお送りします。

※介護が必要な程度(介護度)に変化があった場合は変更申請をすることができます。

7.各種様式ダウンロード

1.要介護認定・要支援認定申請書 [Wordファイル/60KB]

2.要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [Wordファイル/56KB]

3.被保険者証等再交付申請書 [Wordファイル/39KB]

4.負担限度額認定申請書 [Excelファイル/56KB]

5.負担限度額銀行照会用同意書 [Wordファイル/64KB]

6.負担限度額所得照会用同意書 [Wordファイル/24KB]

7.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/31KB]

8.介護予防ケアマネジメント依頼届出書 [Wordファイル/31KB]

9.居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [Excelファイル/36KB]

10.居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [Excelファイル/27KB]

(事業者様向け)

1.資料交付請求書 [Excelファイル/37KB]

2.主治医意見書請求書様式 [Excelファイル/35KB]

3.治医意見書請求明細書様式 [Excelファイル/20KB]

4.認定調査委託料請求書様式 [Wordファイル/30KB]

5.認定調査請求内訳書様式 [Excelファイル/29KB]

6.過誤申立依頼書 [Excelファイル/33KB]