法務省の名称等を不正に使用した架空請求による被害が増えています。
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月19日更新
「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」,「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し,「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきや封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せられており,多額の金銭的被害も発生しております。文面は,財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり,本人からの連絡を求める内容になっており,書かれている電話番号に連絡をすると,弁護士等の紹介費用と称し,収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて金銭をだまし取るといった手口が報告されています。
西会津町でも、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」からの封筒が届いたという情報がよせられました。