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現況確認証明について


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更新日:2022年12月5日更新 印刷ページ表示

現況確認証明とは

 「福島県現況確認証明書等交付事務取扱要領」の中で定めているもので、現況が非農地である土地について、「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。

 県が定めた要領により、農業委員会が「非農地」とみなせば、地目変更登記の手続きに移ることができます。

 現況が農地か非農地かの判断基準は、農地法第2条第1項に定める「農地」についての定義によります。

 ※この証明は、農地法による転用と違い、地目変更登記そのものが目的となるため、地目を変更した後の用途については農業委員会が関与する部分ではありません。また、この証明は現況に則した地目へ変更する場合に限られているため、申請者が変更しようとする地目を自由に選ぶ事はできません。

農地法 第2条 (定義)

 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

1 証明の対象とする土地

 農地として利用するためには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、原則として、証明の対象とします。

  1. その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地
  2. 「1」以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地

2 証明の対象としない土地

  1. 農地転用許可を受けた土地
  2. 農地法第4条第1項、第5条第1項等の規定に違反すると認められる場合、又は同法第4条第1項、第5条第1項等の許可に付された条件に違反すると認められる場合。
    ただし、非農地化するための目的がある場合についても、証明の対象になりません。

3.証明の申請手続き

(1)申請者(当該土地の所有者又は承継人)は、申請書2部を農業委員会に提出してください。

 申請書のダウンロードはこちら→ /soshiki/7/13197.html​

(2)申請書には次に掲げる書類を1部添付してください。

  1. 案内図(申請地の位置を表示した図面)
  2. 申請地の登記簿謄本
  3. 現況写真
  4. 公図の写し
  5. 非農地化した経過を示す根拠資料
  6. 承継人である場合は、承継関係を確認できる資料

4.農業委員会の処理

  1. 申請書記載事項について審査をします。
  2. 農業委員3人以上と事務局職員により現地調査を実施します。
  3. 総会で調査結果を報告し、諮って証明の可否を決定します。