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「福島県現況確認証明書等交付事務取扱要領」の中で定めているもので、現況が非農地である土地について、「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。
県が定めた要領により、農業委員会が「非農地」とみなせば、地目変更登記の手続きに移ることができます。
現況が農地か非農地かの判断基準は、農地法第2条第1項に定める「農地」についての定義によります。
※この証明は、農地法による転用と違い、地目変更登記そのものが目的となるため、地目を変更した後の用途については農業委員会が関与する部分ではありません。また、この証明は現況に則した地目へ変更する場合に限られているため、申請者が変更しようとする地目を自由に選ぶ事はできません。
※農地法 第2条 (定義)
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
農地として利用するためには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、原則として、証明の対象とします。
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