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農地転用許可の概要について


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更新日:2022年12月5日更新 印刷ページ表示

1 農地転用許可制度の趣旨

 優良な農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、農地を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています(法第4条・第5条)。

 申請書のダウンロードはこちら→ /soshiki/7/13197.html​

2 農法による農地転用許可は

 自ら所有する農地を農地以外に利用する(自己転用)場合や、事業者などが農地を買ったり借りたりして農地以外に利用する場合は、県知事等の許可を受けなければならないことになっています。

 農地法では、法第4条第2項及び法第5条第2項において転用許可の基準が定められており、1つでも該当すれば許可を受けることができません。ただし許可基準には不許可の例外があるので、詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
 農地転用の申請は、その許可権者に関わらず、農業委員会事務局の窓口で受け付けています。

 また、届出書の記載事項や添付書類に不備がある場合、届出を受理しない場合がありますのでご注意ください。

3 転用許可ができない場合

 農地法は良好な営農条件を備えた農地を確保するとともに、社会的な土地需要との調整を図るため、農地転用の許可に基準を設けており、許可申請者が次のどれかに該当する場合は農地法による転用許可を受けることができません。

農地転用許可の審査に係る基準

 農地転用の許可には、営農条件等から見た農地の区分に応じた許可基準である『立地基準』と、農地の区分にかかわらない許可基準である『一般基準』に大別され、この2つの基準を満たす場合に限り許可することが出来ます。

1 立地基準

 (1)農用地区域内にある農地

  町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された農地で、転用申請は原則として許可されません

2 一般基準

 (1)事業を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合

 転用行為を行なうのに必要な資金調達の見込みがないものは、転用行為を遂行することが確実と認められないことから許可できません。
 転用申請者が、過去に別件で農地転用許可を取得したにも関わらず計画どおり転用行為を行っていない場合、新たに提出した農地転用許可申請についてもその実現性は乏しいと判断されます。

 (2)転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合

 「転用行為の妨げになる権利」とは、農地法第3条第1項に掲げる権利(農地に係る所有権、賃借権、使用貸借による権利など)です。
 農地は賃借権等の利用権が設定されている場合が多く、耕作者の地位を保護するため、上記権利を設定している者の同意がなければ許可できません。

 (3)許可後、遅滞なく転用行為を行う見込みがない場合

 許可の日からおおむね1年以内に転用目的に供されると認められない場合は許可できません。

 (4)転用行為につき行政庁の認可・許可等が必要な場合で、その処分が為される見込みがない場合

 転用行為につき他の法令による許認可等が必要な場合、その処分の確実性が確認できない場合許可できません。

 (5)申請にかかる農地と一体として利用する場合で、その土地が申請目的に利用できない場合

 農地と併用して農地以外の土地を事業計画に取り入れる場合、その土地についても転用行為の確実性を審査します。

 (6)転用する農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合

 事業目的からみて過大な農地転用は、農地の農業上の利用を確保する上で適当ではないため、適正な事業目的を実現するために必要な規模以上の農地転用は許可できません。

 (7)転用事業が宅地等の造成のみを目的としている場合

 転用後、建築物等の立地が確実であると認められない場合等は許可できません。

 (8)周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合

 次のように周囲への被害が生じるおそれがある場合、許可できません。

  • 土砂流出等の災害を発生させるおそれがある場合
  • 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 集団的に存在する農地を蚕食し、分断するおそれがある場合
  • 日照・通風等に使用を及ぼすおそれがある場合
  • 農道・溜池等、農地保全上必要な施設に支障を及ぼすおそれがある場合
 (9)仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、事業終了後、その土地が耕作の目的に供される見込みがない場合

 事業終了後、転用申請地に係る農地への復元方法等からみて、農地に復することが確実であると認められない場合、許可できません。

 (10)仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、土地の所有権を取得使用とする場合

 一時的な農地の転用であれば、その土地の所有権まで取得する必要性が著しく乏しく、農地の投機的取得を誘引するおそれがあるため、許可できません。