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農地の売買・貸借について


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更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

1 農地法3条許可について 

 農地又は採草放牧地を売買・貸借する場合、あるいは取得する場合は農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。

 農地法は農地を耕作する目的で売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。

 申請書のダウンロードはこちら→ /soshiki/7/13197.html​

 2 3条許可ができない場合

 1 賃借人以外の者が賃借農地の所有権を取得しようとする場合

 賃借農地とは、土地所有者以外の人が借りて(賃借権等を設定して)耕作している農地をいいます。

 原則として、賃借農地の所有権は耕作者以外の人には移せません。

 2 すべての農地を耕作しない場合

 申請により農地の権利を取得した後、申請者又はその世帯員が権利を所有する全ての農地を耕作すると認められない場合は許可できません。

 また、自分の所有地を他人に貸し付けたままで、新たに別の農地を取得する場合も同様です。

 3 農業生産法人及び特定法人以外の法人が所有権を取得しようとする場合

  農業生産法人及び特定法人以外の法人が農地の所有権を取得することはできません。

  一般法人は、解除条件付きで農地を借りることができます。この場合、業務執行役員のうち一人以上の者が耕作等の事業に常時従事することが必要です。

 4 常時従事しない場合

 農地の権利を得ようとする者が、取得後において必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
  これは、実際に農作業を行わない農家に農地の権利取得の許可をすることは農業政策上好ましくないためです。

 5 転貸の場合

 所有権以外の権限(賃借権、使用貸借による権利等)に基づいて耕作している人が、その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係がいたずらに複雑化し、中間地主を認めることになるため、許可できません。

 6 効率的な利用ができない場合

 権利を得ようとする人またはその世帯員の農業経営状況や、住所地からその農地までの距離(通作距離)等からみて、効率的な利用ができると認められない場合は許可できません。 

 このような事例で許可すると、その農地の生産性が低下するばかりでなく、その地域における農地の集団性の分断等、効率的な利用の妨げとなるためです。

 7 地域との調和要件に該当する場合

 「地域との調和要件」とは、農地の集団化、農作業の効率化、その他地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずるおそれがある場合です。

  • 既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得。
  • 地域の農業者が一体となって水利調整を行なっているような地域で、この水利調整参加しないで、他の農業者の農業水利が阻害されるような場合。
  • 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培が行なわれている地域で、農薬使用による栽培が行なわれることにより、これまで行なわれていた無農薬栽培等が事実上困難になる場合。
  • 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目の共同防除等営農活動に支障が生ずるおそれがある場合。
  • 周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得。