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【後期高齢者医療】新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について


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更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の感染やそのまん延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業等に係る収入に相当の減少がある世帯に属する被保険者の方は、申請により保険料の減免を受けられます。

保険料の減免の特例


【対象者】
 次の条件のいずれかを満たす被保険者が対象となります。
  1 新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
  2 新型コロナウイルス感染症の感染やまん延防止のための措置の影響により、属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の全てに該当する方
 (1)主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入で、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが、令和2年に比べて30%以上減少する見込みであること。
 (2)主たる生計維持者(世帯主)の令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
 (3)主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。

【対象となる保険料】
令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料

【減免の内容】
 対象者1に該当する場合 保険料の全額を免除
 対象者2に該当する場合 保険料の一部を減額(表1の減免対象保険料額に、表2の合計所得金額等に応じた減免割合をかけた額)

 

表1 減免対象保険料額=(A)×(B)÷(C)

(A)とは、世帯の被保険者の減免対象年度の保険料額
(B)とは、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得額
(C)とは、主たる生計維持者(世帯主)及び同一世帯に属する全ての被保険者につき算定した合計所得金額等

 

表2 減免の割合の内訳

主たる生計維持者(世帯主)の令和2年の合計所得金額等 減免の割合
300万円以下 全部(10分の10)
300万円を超え400万円以下 10分の8
400万円を超え550万円以下 10分の6
550万円を超え750万円以下 10分の4
750万円を超え1,000円以下 10分の2

 

【申請期限】
 令和4年3月31日