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体育館等開放手続き


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更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

体育施設の使用について

 町の体育施設は、次のいずれかに該当する場合を除き、町民の健康増進及びスポーツの振興を図ることを目的とし一般の方が使用することができます。

  1. 公益を害し、又は風俗を乱す恐れのあるとき。
  2. 施設等をき損し、又は滅失する恐れのあるとき。
  3. その他施設の管理上適当でないとき。

使用可能施設

使用可能な体育施設

利用可能施設名

利用申請問い合わせ窓口

(  )内は電話番号

申請書提出先

鍵管理

野沢体育館

生涯学習係:公民館(0241-45-3244)

生涯学習係(公民館)

生涯学習係(公民館)

群岡体育館・運動場

生涯学習係:公民館(0241-45-3244)

生涯学習係(公民館)

生涯学習係(公民館)

新郷体育館・運動場

生涯学習係:公民館(0241-45-3244)

生涯学習係(公民館)

新郷連絡所

生涯学習係(公民館)

新郷連絡所

奥川体育館・奥川運動場

生涯学習係:公民館(0241-45-3244)

奥川支所(0241-49-2001)

生涯学習係(公民館)

奥川支所

生涯学習係(公民館)

奥川支所

使用料

 使用料は次のとおりとし、前納しなければなりません。

施設使用料
施設の区分 8時30分から12時30分 13時00分から17時00分 17時00分から21時00分
体育館 600円 600円 600円
運動場 500円 500円 500円

冷暖房設備

(1時間につき)

300円 300円 300円

暖房機器

(1時間につき)

500円 500円

500円

 備考

  1. 連続使用の場合は、累計額とします。
  2. 営利を目的として利用する場合は、10倍の金額を徴収します。ただし、冷暖房設備及び暖房機器を除きます。
  3. 冷暖房設備及び暖房機器の使用料は、野沢体育館について適用します。

使用料の免除

 次のいずれかに該当する場合は、使用料を免除できる場合があります。

  1. 住民及び町民の社会教育団体が社会教育法第2条に規定する社会教育の目的に添う学習活動及び文化に関する活動を行うとき。
  2. 町内の官公署が主催して使用するとき。
  3. 公益上必要があると認めるとき。
  4. その他町長が特に必要と認めるとき。

団体登録・使用申請方法等

  1. 施設を使用しようとする者は次の要件を全て備えていなければならないものとし、あらかじめ体育施設使用団体として登録が必要です。 
  • 5人以上をもって構成している団体であること。ただし、体育を目的に使用する場合は、スポーツ安全保険に加入していること。
  • 成人の代表者を有していること。
  1. 体育施設使用団体登録(変更)申請書 [Wordファイル/35KB]/体育施設使用団体登録(変更)申請書 [PDFファイル/77KB]に必要事項を記入の上、西会津町公民館へ提出してください。
  2. 体育施設使用承認申請書 [Wordファイル/33KB]/体育施設使用承認申請書 [PDFファイル/69KB]に必要事項を記入の上、使用日の5日前までに西会津町公民館へ提出してください。​

  ※申請書はメールによる提出又は西会津町かんたん申請・申し込みシステム<外部リンク>から申請も可能です。

  ※予約については3か月先までの予約が可能です。

使用者の賠償責任

 使用者が故意又は過失により施設及び設備をき損又は滅失した場合は、教育委員会の指示によりその損害額を弁償又は現状の回復をしていただきます。

申請書提出・予約・問い合わせ先

 西会津町公民館 

 電話:0241-45-3244

 Fax :0241-45-3470

 e-mail:komin@town.nishiaizu.fukushima.jp

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