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体育施設の使用について


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更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

体育施設の開放目的等

 体育施設は、町民の健康増進及びスポーツの振興を図ることを目的としており、一般の方が使用することができます。

 ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

  1. 公益を害し、又は風俗を乱す恐れのあるとき。
  2. 施設等をき損し、又は滅失する恐れのあるとき。
  3. その他施設の管理上適当でないとき。

体育施設一覧

体育施設

体育施設名

問い合わせ窓口

及び電話番号

申請書提出先

鍵管理

野沢体育館

生涯学習係(公民館)

0241-45-3244

生涯学習係(公民館)

生涯学習係(公民館)

群岡体育館 生涯学習係(公民館)
群岡運動場 -
新郷体育館 生涯学習係(公民館)
新郷運動場 -

奥川体育館

生涯学習係(公民館)

または奥川支所

生涯学習係(公民館)または奥川支所

奥川運動場 -

使用料

 使用料は次のとおりとし、前納しなければなりません。

施設使用料
施設等の区分

8時30分から

12時30分まで

13時00分から

17時00分まで

17時00分から

21時00分まで

体育館 600円 600円 600円
野沢体育館冷暖房設備(1時間につき) 300円 300円 300円
野沢体育館暖房機器(1時間につき) 500円 500円 500円
運動場 500円 500円 500円

 備考

  1. 連続使用の場合は、累計額とします。
  2. 営利を目的として利用する場合は、10倍の金額を徴収します。ただし、冷暖房設備及び暖房機器を除きます。
  3. 令和5年1月1日より、野沢体育館の冷暖房設備及び暖房機器を使用した場合、上記表中の料金が適用されます。
  4. 群岡体育館、新郷体育館で暖房機器を使用した場合、燃料の満タン返しとなります。

使用料の免除

 次のいずれかに該当する場合は、使用料を免除できる場合があります。

 ただし、野沢体育館の冷暖房設備及び暖房機器にかかる使用料を除きます。

  1. 住民及び町民の社会教育団体が社会教育法第2条に規定する社会教育の目的に添う学習活動及び文化に関する活動を行うとき。
  2. 町内の官公署が主催して使用するとき。
  3. 公益上必要があると認めるとき。
  4. その他町長が特に必要と認めるとき。

団体登録・使用申請方法等

 1.施設を使用できる方は次の要件を全て備えている団体となります。また、使用の際にはあらかじめ体育施設使用団体として登録が必要です。 

  • 5人以上をもって構成している団体であること。ただし、体育を目的に使用する場合は、スポーツ安全保険に加入していること。
  • 成人の代表者を有していること。

 2.体育施設使用団体の登録または変更する場合、以下の申請書に必要事項を記入の上、西会津町公民館へ提出してください。

 3.体育施設を使用する場合、以下の申請書に必要事項を記入の上、使用日の5日前までに西会津町公民館へ提出してください。​

  ※申請書はメールによる提出又は西会津町かんたん申請・申し込みシステム<外部リンク>から申請も可能です。

  ※予約については申請日から3か月先までの予約が可能です。

使用者の賠償責任

 使用者が故意又は過失により施設及び設備をき損又は滅失した場合は、教育委員会の指示によりその損害額を弁償又は現状の回復をしていただきます。

申請書提出・予約・問い合わせ先

 西会津町公民館 

 電話:0241-45-3244

 Fax :0241-45-3470

 e-mail:komin@town.nishiaizu.fukushima.jp

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