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(空き家バンク全体の流れ )>
所有する空き家を空き家バンクに掲載する場合は、空き家バンク物件登録が必要となります。
注意事項を確認の上、以下の書類を提出してください。
(詳細:提出書類・注意事項 )
・様式第1号 物件登録申込書
・様式第2号 登録カード
・様式第3号 同意書
・本人確認書類(運転免許証等)
・宅地建物取引事業者が指定する公的書類等
【宅地建物取引事業者が指定する公的書類等】 (1) 登記事項証明書謄本(該当物件全部、土地・建物・取り付け道路等) (2) 公図 (3) 地積測量図 (4) 固定資産税評価額証明書(該当物件全部)→納税通知書の明細の写しでも可 (5) 建築確認済証写し ※(1)から(4)の書類は、直近3ヶ月以内に取得したものに限ります。 ※(1)から(3)は全国の法務局で、(4)は西会津町でのみ取得できます。 ※(3)は、土地によっては存在しない場合があります。 |
町と協定を締結している宅地建物取引事業者が、所有者立ち合いのもと空き家の調査を行います。
調査結果により登録の可否判定・概算売買価格の協議をします。
(にしあいづ移住・定住総合支援センターのスタッフが同行し、HPで紹介する際の写真を撮ります。)
町と協定を締結している宅地建物取引事業者が調査報告書を作成し、登録完了となり、町から通知が届きます。
物件の売買・交換・賃貸借の取引に関して、宅地建物取引事業者が取引当事者の間に立ってその成立に向けて活動するという旨の契約です。契約を締結する際に価格を決定します。
媒介契約を結び、物件の価格が決定後にホームページで物件の情報が公開されます。
HP等を見て、利用希望者が現れ、内覧後に賃貸・購入の意思がある場合は、契約手続きに進みます。
協定を締結している宅地建物取引事業者が空き家賃貸・購入に関する契約の媒介をします。
契約書に署名・押印をいただき、諸費用の授受をします。鍵の引き渡しを終えれば手続きは終了です。
登録変更・取り消しを行う場合は以下の書類を提出してください。
【利用希望者】
・様式第13号 利用登録変更届出書
・様式第14号 利用登録取消し届出書
町の空き家バンクに登録された家を改修又は清掃する場合に補助金が交付されます。
空き家清掃事業(事業費50% 最高10万円)
【対象者】(下記の要件を全て満たすもの)
1.登録空き家及びその土地に係る所有権又は売却若しくは賃貸する権利を有する者であること。
2.若者又は移住定住者と売買契約若しくは賃貸借契約の見込みのある者であること。
3.町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。
4.以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。
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「空き家」とは、個人が町内に所有し、かつ、現に居住していない又は近く居住しなくなる建物およびその敷地のことをいいます。
>アパートなど賃貸や売却を目的とした建物は、対象外です。
町では、空き家所有者と空き家利用者とのマッチングまで行いますが、空き家に関する交渉・契約については、町と協定を結んでいる宅地建物取引事業者行います。
空き家利用者との賃貸借契約・売買契約は、町と協定を結んでいる「公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会喜多方支部」会員の宅地建物取引事業者の仲介において契約していただきます。
現在、喜多方支部会員以外の宅地建物取引事業者が、管理・代理販売等をしている物件については、登録できません。
登録申し込みされた物件全てが、空き家バンクに登録されるとは限りません。宅地建物取引事業者の物件調査において、危険と判断された建物や、居住には適さないと判断された場合、登録できません。
物件登録されても、すぐに賃貸・購入希望者が見つかるわけではありません。