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(空き家バンク全体の流れ )
空き家バンクに掲載の空き家の利用を希望する方は、空き家バンク利用者登録が必要となります。
以下の書類を西会津町商工観光課まで提出してください。
登録が完了したら利用者登録完了通知が届きます。
【提出書類】
・様式第9号 利用登録申込書
・様式第10号 誓約書
・本人確認書類(運転免許証等)
西会津町商工観光課 【郵送】 〒969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308番地 |
空き家バンクで気になる物件がありましたら、
内覧申込書を商工観光課まで提出してください。
西会津町商工観光課 【郵 送】 〒969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308番地 【メール】 tiiki@town.nishiaizu.fukushima.jp 【F A X 】 0241-45-2241 |
物件情報はコチラから
町と協定を締結している宅地建物取引事業者で該当物件の媒介を行う業者から
利用者登録に記載した連絡先に連絡します。
日程調整を行い、物件の内覧をします。
※注意:内覧申込書の提出順ではなく、早く内覧できる方が優先となります。
内覧後に賃貸・購入の意思を担当の町と協定を締結している宅地建物取引事業者にお伝えください。
協定を締結している宅地建物取引事業者が空き家賃貸・購入に関する契約の媒介をします。
契約書に署名・押印をいただき、諸費用の授受をします。鍵の引き渡しを終えれば手続きは終了です。
登録変更・取り消しを行う場合は以下の書類を提出してください。
【利用希望者】
・様式第13号 利用登録変更届出書
・様式第14号 利用登録取消し届出書
町の空き家バンクに登録された家を改修又は清掃する場合に補助金が交付されます。
空き家改修事業(事業費50% 最高100万円 事業費40万円以上が該当)
【対象者】(下記の要件を全て満たすもの)
1.若者又は移住定住者であること。
2.空き家改修事業の名義人又は名義人と同居の親族であること。ただし,移住定住者はこの限りでない。
3.町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。
4.以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。
【詳細はコチラから】西会津に住みたい方を支援します!定住促進助成事業
「空き家」とは、個人が町内に所有し、かつ、現に居住していない又は近く居住しなくなる建物およびその敷地のことをいいます。
アパートなど賃貸や売却を目的とした建物は、対象外です。
町では、空き家所有者と空き家利用者とのマッチングまで行いますが、空き家に関する交渉・契約については、町と協定を結んでいる宅地建物取引事業者が行います。
空き家利用者との賃貸借契約・売買契約は、町と協定を結んでいる「公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会喜多方支部」会員の宅地建物取引事業者の仲介において契約していただきます。
現在、喜多方支部会員以外の宅地建物取引事業者が、管理・代理販売等をしている物件については、登録できません。
登録申し込みされた物件全てが、空き家バンクに登録されるとは限りません。宅地建物取引事業者の物件調査において、危険と判断された建物や、居住には適さないと判断された場合、登録できません。
物件登録されても、すぐに賃貸・購入希望者が見つかるわけではありません。