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児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)


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更新日:2022年5月9日更新 印刷ページ表示

 

令和4年6月から「児童手当法」の改正に伴い、児童手当制度の一部が変更となります。

1.現況届の提出が原則不要となります

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一など)を満たしているかどうか確認するものです。
 これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要です。

・現況届の提出が必要な方

1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた方)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.その他、市区町村から提出の案内があった方

※該当する方へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

 児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給していますが、令和4年10月支給分(6月から9月分)より、所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当所得制限限度額
 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額【新設】
扶養親族の人数 所得額 収入額の目安※ 所得額 収入額の目安※
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 666万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002.1万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042.1万円 1,048万円 1,276万円

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持していた人数をいいます。扶養親族等の人数に応じて、限度額は一人につき38万円を加算した額となります。
・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

3.各種届出のお願い

次の変更事項があった方はすみやかに届出をしてください。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合は、届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。