現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一など)を満たしているかどうか確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要です。
・現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた方)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給していますが、令和4年10月支給分(6月から9月分)より、所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額【新設】 | |||
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扶養親族の人数 | 所得額 | 収入額の目安※ | 所得額 | 収入額の目安※ |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 666万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持していた人数をいいます。扶養親族等の人数に応じて、限度額は一人につき38万円を加算した額となります。
・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
次の変更事項があった方はすみやかに届出をしてください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合は、届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。