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次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援すること
次の1から3のいずれにも該当するかた
受給者の判断基準(下記を総合的に考慮して決定します)
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3歳未満 (第3子以降は、30,000円) |
15,000円 |
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3歳以上高校生年代まで (第3子以降は、30,000円) |
10,000円 |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
受給者名義の金融機関口座(ゆうちょ銀行を含む)へ振り込み
必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。詳しくはお問い合わせください。
2月・4月・6月・8月・10月・12月に直前2か月分の支給額を、指定の金融機関口座へ振り込みます。
なお、振込日は上記各月の10日です。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
児童の出生など、下記の場合は申請が必要となりますので、必ず届け出てください。
原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。
児童の出生日や受給者の前市区町村からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合があります。忘れずに申請してください。
下記に該当する方は、引き続き「第3子以降」として加算を受けるにあたって書類の提出が必要です。
→額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
→監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。