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児童手当


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更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童手当の概要

目的

次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援すること

受給資格者

次の1から3のいずれにも該当するかた

  1. 町内に住所を有するかた
  2. 対象の児童が日本国内に居住している方(3年以内の留学の場合を除く)
  3. 対象となる児童と生計が同一の保護者のかた(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し、生計を維持しているかた)

受給者の判断基準(下記を総合的に考慮して決定します)

  • 父母の所得の状況(父母のどちらが恒常的に高いか)
  • 児童に係る家族給(扶養手当、家族手当など)の状況(父母のどちらに支払われているか)
  • 所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの扶養親族になっているか)
  • 健康保険の適用状況(父母のどちらの被扶養者になっているか)
  • 住民票上の取扱い(父母のどちらが世帯主になっているか)

 

支給額

 

<児童一人あたり月額>

3歳未満

(第3子以降は、30,000円)

15,000円

3歳以上高校生年代まで

(第3子以降は、30,000円)

10,000円

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。

※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。

支給方法

受給者名義の金融機関口座(ゆうちょ銀行を含む)へ振り込み

転入や第1子の出生などにより、西会津町へ新規認定請求する際に必要なもの

申請される全てのかた

  • 印鑑、請求者本人の健康保険証の写(マイナンバーカードまたは資格確認証)、請求者本人名義の通帳の写

児童と別居している申請者のかた

  • 児童の属する世帯全員の住民票(児童の住所が西会津町外の場合)
  • 「監護・生計同一に関する申立書」

必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。詳しくはお問い合わせください。

支給日

2月・4月・6月・8月・10月・12月に直前2か月分の支給額を、指定の金融機関口座へ振り込みます。
なお、振込日は上記各月の10日です。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。

申請手続き

児童の出生など、下記の場合は申請が必要となりますので、必ず届け出てください。

  • 児童が出生した
  • 受給者が町内へ転入した
  • 受給者が町外へ転出した
  • 受給者や配偶者、児童等の住所が変わった(町内から町内への転居)
  • 受給者や配偶者、児童等の氏名が変わった
  • 受給者が死亡した
  • 振込先口座を変更したい
  • 受給者と児童が別居することになった(同居することになった)
  • 受給者が児童を養育しなくなった
  • 受給者が公務員を退職した(派遣を含む)
  • 受給者が公務員になった(派遣先からの復帰を含む)

原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。

児童の出生日や受給者の前市区町村からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合があります。忘れずに申請してください。

18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるために必要な手続き

下記に該当する方は、引き続き「第3子以降」として加算を受けるにあたって書類の提出が必要です。

  • 「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき

   →額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。

  • 進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき(例:児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)

   →監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。