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特別児童扶養手当


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更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

受給資格者

 20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所している場合
  3. 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

手当額 

手当月額(児童1人につき) 令和5年7月現在

  • 1級該当児童:53,700円
  • 2級該当児童:35,760円

所得制限限度額

 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。

扶養親族等の数 所得額
本人
所得額
扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

課税台帳の所得の金額から法定の控除をしたあとの金額です。

支給日

手当は、年3回、指定の口座に振り込まれます。

  • 11月11日:支給対象月 8月分から11月分
  • 4月11日:支給対象月 12月分から3月分
  • 8月11日:支給対象月 4月分から7月分

支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。

手当てを受けるには

次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  2. 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は分離している世帯の住民票も含みます。)
  3. 所定の診断書(養育手帳が「A」判定の場合、または身体障がい者手帳が「1、2、3級」判定の場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります。)
  4. 請求者の預金通帳の写し
  5. マイナンバー(個人番号)が分かるもの及び本人確認できる書類(運転免許証など)
  6. その他必要な書類

添付する各種書類は請求日から1ヵ月以内に発行されたものが必要です。