本文
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 所得額 本人 |
所得額 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
課税台帳の所得の金額から法定の控除をしたあとの金額です。
手当は、年3回、指定の口座に振り込まれます。
支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
添付する各種書類は請求日から1ヵ月以内に発行されたものが必要です。