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児童扶養手当について


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更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

 離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。

受給資格者

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または当該父母にかわってその児童を養育しているかた

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいを持つ児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所から保護命令を受けている児童 
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする父母または養育者、もしくは対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  3. 児童が里親に委託されている場合
  4. 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

*資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当てを受給していると、資格がなくなった翌月からの手当をさかのぼって全額返還していただきますので、くれぐれもご注意下さい。

公的年金等の給付を受給できるかたが申請をされる場合

 平成26年12月より、公的年金等を受給できる父母または養育者も請求が可能となりました。

  ※実際に受給できるのは年金の月額相当額が手当額を下回る場合に限ります。

  ※公的年金等を請求できるかたが、公的年金等の請求をせずに手当の申請のみをすることは出来ません。

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。

 1. 戸籍全部事項証明書(謄本)1通

  ※1ヶ月以内のもの。請求者と児童が別々の場合は各1通

  ※離婚日の記載がない場合は、離婚日の記載がある戸籍全部事項証明書(謄本)が必要

  ※請求者が外国人で児童が日本国籍を有する場合は、児童の戸籍全部事項証明書(謄本)が必要

 2. 請求者名義の預金通帳

 3. 年金手帳

 4. 請求者及び児童の健康保険証(離婚の場合は元配偶者の扶養から外れたもの)

 5. 印鑑

 6. マイナンバーカードまたは、通知カードと身分証明書(運転免許証等)

 7. その他(申請の内容によって申立書等を提出していただく場合があります。)

※所得課税証明書について

 申請当日、申請者および扶養義務者の所得状況の審査を行います。所得課税証明書等の準備は不要ですが、未申告等で所得状況が不明な場合、申告していただいてからの申請となります。

 最近(1から2カ月程度)申告等をされた場合は、所得審査ができない場合がありますので、「市区町村受付印のある申告の控え」をご持参ください。

 また、西会津町以外の市区町村で課税されている場合は、事前に窓口担当者にお申し出ください。 

手当の支払い

 提出された書類を審査し、町長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
 支払いは、年3回、指定の金融機関の口座に振り込まれます。

 
支給日 支給対象月 備考
3月11日 1月・2月 支給日が金融機関の休日等の場合は、
その日前でその日に最も近い休日等
でない日となります。
5月11日 3月・4月
7月11日 5月・6月
9月11日 7月・8月
11月11日 9月・10月
1月11日 11月・12月

手当の額

(令和5年7月現在)

 
区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人 月額44,140円 所得に応じて月額10,410円から44,130円
児童2人目の加算額 月額10,420円 所得に応じて月額  5,210円から10,410円
児童3人以上の加算額(1人につき)

月額  6,250円

所得に応じて月額  3,130円から  6,240円

 

支給制限

 受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

(令和5年7月現在)

 

扶養親族等の数

受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 年額  490,000円 年額1,920,000円 2,360,000円
1人 年額  870,000円 年額2,300,000円 2,740,000円
2人 年額1,250,000円 年額2,680,000円 3,120,000円
3人 年額1,630,000円 年額3,060,000円 3,500,000円
4人 年額2,010,000円 年額3,440,000円 3,880,000円
5人 年額2,390,000円 年額3,820,000円 4,260,000円

続けて手当を受ける場合

児童扶養手当現況届

 手当を受けているかたは、毎年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
 毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付して7月末までに提出してください。
 この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出しないと資格喪失となりますので、忘れずに手続きをしてください。

一部支給停止措置

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

 児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当の2分の1が停止されます。
 ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関連書類を提出していただくことにより、それまでどおり手当の受給ができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 届出については、5年等満了月及びその後の現況届の度に提出する必要があります。該当となるかたについては5年等満了月及びその後の現況届の2ヶ月前までにお知らせします。

届出義務

 次のような場合には、手当を受ける資格がなくなったり、受給している手当額がかわりますので、速やかに子育て支援係へ届出をしてください。

  1. 婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様(同棲等)にある場合を含む。)
  2. 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき(年金受給権がある場合も含みます)
  3. 刑務所などに拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所した場合を含みます)
  4. 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡等あったとき
  5. 養育者と対象児童が別居したとき
  6. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  7. 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき
  8. 児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となったとき
  9. 里親への委託、児童福祉施設・鑑別所・少年院等に入所措置されているとき
  10. 死亡したとき
  11. 手当の対象となる児童が増えたとき
  12. 受給者が死亡したとき
  13. 所得の高い扶養義務者と同居または別居をしたとき

 ※その他、氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合等は速やかにこども政策課または各支所にご相談ください。

手続きの一部にマイナンバーが必要になります!

 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行にともない、児童扶養手当に関する手続きの一部にマイナンバーが必要になります。

 マイナンバーが必要な手続きをおこなう際は「個人番号カード」、またはマイナンバーの「通知カード」および身元を確認できる書類(運転免許証など)を窓口に持参してください。

  • 通知カード(平成27年11月以降、各世帯に送付)
  • 個人番号カード(平成28年1月以降、申請・交付開始)

マイナンバーが必要な手続き

  • 新規認定請求書(手当を初めて申請するための手続き)
  • 額改定請求書(対象児童が増加する場合の手続き)
  • 住所・氏名・支払金融機関変更届(他市区町村から西会津町へ転入した場合や、転居し扶養義務者が増加する場合)
  • 支給停止関係発生・消滅・変更届(所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになった場合等)