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離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または当該父母にかわってその児童を養育しているかた
次のような場合は手当は支給されません
*資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当てを受給していると、資格がなくなった翌月からの手当をさかのぼって全額返還していただきますので、くれぐれもご注意下さい。
平成26年12月より、公的年金等を受給できる父母または養育者も請求が可能となりました。
※実際に受給できるのは年金の月額相当額が手当額を下回る場合に限ります。
※公的年金等を請求できるかたが、公的年金等の請求をせずに手当の申請のみをすることは出来ません。
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
1. 戸籍全部事項証明書(謄本)1通
※1ヶ月以内のもの。請求者と児童が別々の場合は各1通
※離婚日の記載がない場合は、離婚日の記載がある戸籍全部事項証明書(謄本)が必要
※請求者が外国人で児童が日本国籍を有する場合は、児童の戸籍全部事項証明書(謄本)が必要
2. 請求者名義の預金通帳
3. 年金手帳
4. 請求者及び児童の健康保険証(離婚の場合は元配偶者の扶養から外れたもの)
5. 印鑑
6. マイナンバーカードまたは、通知カードと身分証明書(運転免許証等)
7. その他(申請の内容によって申立書等を提出していただく場合があります。)
※所得課税証明書について
申請当日、申請者および扶養義務者の所得状況の審査を行います。所得課税証明書等の準備は不要ですが、未申告等で所得状況が不明な場合、申告していただいてからの申請となります。
最近(1から2カ月程度)申告等をされた場合は、所得審査ができない場合がありますので、「市区町村受付印のある申告の控え」をご持参ください。
また、西会津町以外の市区町村で課税されている場合は、事前に窓口担当者にお申し出ください。
提出された書類を審査し、町長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年3回、指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
3月11日 | 1月・2月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、 その日前でその日に最も近い休日等 でない日となります。 |
5月11日 | 3月・4月 | |
7月11日 | 5月・6月 | |
9月11日 | 7月・8月 | |
11月11日 | 9月・10月 | |
1月11日 | 11月・12月 |
(令和6年11月現在)
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人 | 月額45,500円 | 所得に応じて月額10,740円から45,490円 |
児童2人目の加算額 | 月額10,750円 | 所得に応じて月額 5,380円から10,740円 |
児童3人以上の加算額(1人につき) |
月額 10,750円 |
所得に応じて月額 5,380円から10,740円 |
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
(令和6年11月現在)
扶養親族等の数 |
受給資格者 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
0人 | 年額 690,000円 | 年額2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 年額1,070,000円 | 年額2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 年額1,450,000円 | 年額2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 年額1,830,000円 | 年額3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 年額2,210,000円 |
年額3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 | 年額2,590,000円 | 年額3,980,000円 | 4,260,000円 |
手当を受けているかたは、毎年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
毎年8月1日から8月31日までの間に、必要書類を添付して7月末までに提出してください。
この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出しないと資格喪失となりますので、忘れずに手続きをしてください。
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき)または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当の2分の1が停止されます。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関連書類を提出していただくことにより、それまでどおり手当の受給ができます。
届出については、5年等満了月及びその後の現況届の度に提出する必要があります。該当となるかたについては5年等満了月及びその後の現況届の2ヶ月前までにお知らせします。
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなったり、受給している手当額がかわりますので、速やかに子育て支援係へ届出をしてください。
※その他、氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合等は速やかにこども政策課または各支所にご相談ください。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行にともない、児童扶養手当に関する手続きの一部にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーが必要な手続きをおこなう際は「個人番号カード」、またはマイナンバーの「通知カード」および身元を確認できる書類(運転免許証など)を窓口に持参してください。