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児童手当の制度改正について


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更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます

 児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
 所得上限限度額以上により現在、児童手当(特例給付)を受給していない方にも手当が支給されます。また、特例給付(月額5,000円)が撤廃されます。

(2)高校生年代までの支給期間の延長
 「中学校終了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達以後最初の3月31日まで)」に延長されます。

(3)多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象の拡充
 第3子以降の児童については、1人につき手当額が月額15,000円から30,000円に増額されます。
 また、第3子以降の算定対象が「高校生年代(18歳到達以後最初の3月31日まで)の子」から「大学生年代(22歳到達以後最初の3月31日まで)の子」に拡充されます。

(4)支給月が年6回(偶数月)に変更
 年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更されます。
 ※なお、これまでお知らせしていた「支払通知書」をは廃止となります。支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

申請について

制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア) 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 
新規の「認定請求書」を提出してください。
 ※児童の兄弟等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

イ) 高校生年代の児童のみ養育している方
 
新規の「認定請求書」を提出してください。
 
※児童の兄弟等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。​

ウ) 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 「額改定請求書」を提出してください。​

エ) 現在児童手当を受給していて、児童の兄弟等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
 
「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。​​

制度改正による申請が不要な方

​以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童がいる場合にも申請が必要です。

オ) 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

カ) 現在特例給付を受給している方

キ) 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

※新たに受給資格者となる可能性がある方には、書類を発送しました。
 お知らせは、以下のチラシをご覧ください。大切なお知らせ [PDFファイル/263KB] 裏面 [PDFファイル/364KB]

申請受付期間

 令和6年9月17(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
  ※初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月15日(火曜日)までの申請が必要です。 
 ・期限までに申請した場合、令和6年10月分から改正後の児童手当が支給されますが、期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

 様式

   児童手当認定請求書【様式2号】認定請求書 [PDFファイル/341KB] 
            【記入例】様式2号記入例 [PDFファイル/360KB]
   児童手当額改定認定請求書【様式4号】額改定認定請求書 [PDFファイル/183KB] 
               【記入例】様式4号記入例 [PDFファイル/169KB]
   監護相当・生計費の負担についての確認書【様式6号の9】確認書 [PDFファイル/117KB] 
                      【記入例】様式6号の9記入例 [PDFファイル/171KB]

 

 

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